こんにちは♪
大阪市東淀川区のパン教室FUKURAの金谷利香です。
緊急事態宣言の最中、ほとんど人に接触せずにおうち時間を過ごしてきましたが、今日は不要不急ではない用があり1日外出してきました♪
そのうちの用事のひとつは、数日前にブログに書いた「菓子製造業許可の更新」のためです^^
大阪市の菓子製造業の手続きは、扇町にある大阪市北区役所内の「北部生活衛生監視事務所」でおこないます。
今日は、必要書類と更新手数料を持参して行ってきました。
パッと手続きをして帰ってくる予定だったのですが、窓口の担当の方に「来月の6月1日から法律が大幅に変わるんですよー。」と聞きました。
来月から?!
どんなふうに変わるのか聞いてみたのですが、設備や届け出などについて結構大きく変わります!
これからパン教室をはじめる予定でパンの販売や飲食も視野に入れている方やすでに菓子製造業の許可をお持ちの人は、ご参考にしていただければと思います^^
菓子製造業の場合、大きな変更点としては2つあります。
まず、ひとつめは。
【1】シンク以外の手洗い場の蛇口は、手でひねるタイプが不可になる
洗った手で蛇口をひねったら衛生的ではないということから、自動で水が出てくる蛇口か肘でレバーをキュッとするような蛇口、もしくは、足でペダルを踏んだら水が出てくる蛇口の設置が必要なのだそうです。
ただし、法改正による経過措置期間に関しては大丈夫だけれど、なるべく早く変えたほうがいいとのこと。
そして、ふたつめは。
【2】飲食店営業の許可が不要になる
これめっちゃ大きい変更ですね!!私もビックリです!
旧法では、店内で飲食をする場合「菓子製造業と飲食店営業のふたつの許可が必要」だったのですが、新法では「菓子製造業の許可だけ」でOKになるのだそうです。
私の聞き間違いでなければ、今回の法改正は大阪市だけではなく全国でおこなわれるようですよ。
保健所の方も、こんなに大きく変わるはめずらしい。と、まだまだ改正後の内容に慣れていないとおっしゃっていました。
それで、私にとってはここからが本題です。
FUKURAの菓子製造業の許可は5月末日までです。
うちは旧法になるの?それとも新法?
担当の方がおっしゃるには、
「令和3年5月末日までの期日で更新する許可を持っている“5月の更新手続きの人だけ”は、旧法と新法の好きな方を選べます。」
「旧法で更新する場合は、5月31日までに手続きを。」
「新法で更新するなら、6月1日に必ず手続きに来てください。6月2日になると許可自体が取り消されてしまいますし、5月31日に更新すると旧法での更新になりますので。」とのこと!
えーーー。
好きな方を選べるって。どっちがいいの。。。
選択肢があることはとてもありがたいのだけど、今回に限っては迷う選択肢がなく「あなたは旧法です!」と言ってもらえたほうがよかったと思っている私。笑
こういうときに、スパンと決められない性格です。。
どっちを選ぶ人が多いか聞いてみたところ、今のところ圧倒的に旧法で更新する人が多いそうです。
すでに飲食店営業許可を取得されている方や、そもそも飲食店営業は考えていない方、そして6月1日にピンポイントで手続きに来られない方がほとんどなのだそう。
結局その場では決めず、改正されると言われる法律をもう一度確認して相談して決めようと、宿題を持ち帰ることにしました。
さぁ。どっちで更新しましょうかぁ。
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